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審議会の公平性、透明性、公開性
RA 安藤和宏
ご存知の通り、審議会とは「行政機関が政策立案などにつき、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関」である(広辞苑第五版)。 審議会は答申を官庁に提出するが、答申には原則として拘束力はなく、答申を政策に反映させるかどうかは官庁の判断次第だ。しかし、私が指摘するまでもなく、審議会の答申は政策立案の決定について大きな影響力を持つものである。 したがって、審議会の透明性と公開性は当然に高められなければならない。
遅ればせながら、文化庁の著作権分科会についてもやっと公開が原則となり、20〜30名ほどの一般人が会議を傍聴できるようになった。早速、傍聴者によるレポートがサイトに掲載され、それを通じて会議の様子が把握できる。 また、詳細な議事録もすべて委員の名前を付して公開されるようになった。 この結果、著作権分科会の透明性、公開性に対しては一定の評価を与えることができるだろう。今後も一層、情報公開を推進してもらいたいものである。
さて、透明性や公開性の他に、審議会運営で行政機関が苦労することの一つは委員選定の公平性の確保だろう。バランスの取れた委員の選定は、透明性や公開性以上に重要なものである。 音楽レコードの還流防止措置の立法に際しては、消費者団体は最後まで反対の態度を貫いたが、委員会のメンバーに消費者団体の代表が入っておらず、法制小委員会で意見を述べる機会を与えられただけに終わった。 そのため、当該立法は権利者偏重の結果であるという厳しい批判がなされたことは記憶に新しい。
権利者と利用者がバランスよく配置された審議会が諮問機関として望ましいことは言うまでもない。今後も行政機関には、審議会の公平性、透明性、公開性の向上を期待したい。
(2005/03/28 update)
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