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最後の場面でシェーンは死んだのか生き残ったのか。映画をめぐるのと同様の論争が著作権法の世界でも生じている。
この事件(*1)は、映画の著作物の保護期間を公表後50年から70年に延長した平成15年改正著作権法54条1項(2004年1月1日施行)に関して設けられた改正附則2条に端を発する。 改正附則2条における「施行の際現に」の文言の解釈に関して、改正前の規定にしたがうと2003年12月31日には権利が存在するが2004年1月1日には権利が消滅している1953年公表の映画の著作物の保護期間も20年間延長されたのかどうかということが問題となった。
識者の論文(*2)をみると、立法者意思の解釈について、1953年公表の映画の著作物の保護期間も延長する意図を含んでいたという主張が説得力をもって立証されているようにも感じられる。 が、現実には裁判所はそれとは異なる結論を採用している。いずれの解釈が正しいかということも大切な問題であるが、それより問題なのは、むしろ、この立法の文言が規範的要件でもないにもかかわらず、このようなかたちで論争が起こる程度のあいまいさ、いいかえれば「多義性」を内在していることである。
著作権は基本的に財産法であるが、財産権の設定の結果として他者の表現を間接的に制約するという側面もある。憲法の原則は、表現の自由のような精神的自由を制約することになる立法の内容は明確でなければならないことを要求する。 また、著作権侵害は刑事罰の対象とも成り得るのだから、罪刑法定主義の要請も考慮しなければならない。そのような性質の法律であることを考慮すると、仮に立法者意思なるものが明確であったならば、その立法者意思を少なくとも法律の専門家である裁判所の裁判官にも迷いを生じさせない程度の明確な立法の文言として、規定するべきだったのではないか、という疑問も生じてくる(*3)。
裁判所の判断が「司法史に残る珍判決」(*4)として一蹴できるものではないとすれば、本件改正附則については、立法の内容たる立法者意思と法律の文言との間にズレがある「立法の過誤」ともいえるようなクリティカルな状況が生じていることにもなろう。 立法の過誤というものはあってはならないことなので、そうではないと信じたい気持ちもある。いずれにせよ、現実の訴訟は映画と異なり、死亡説と生存説の両論併記というわけにはいかない。 事件の今後の行方を冷静に見守りたいと思う。
*1 知財高判平成19年3月29日(平成18(ネ)10078 著作権侵害差止等請求控訴事件)
*2小泉直樹「平成15年改正著作権法改正附則2条の趣旨および解釈について」慶應法学7号(2007年3月)205頁や、作花文雄「映画『ローマの休日』の保護期間をめぐる法制上の論点―映画『ローマの休日』等格安DVD販売事件における著作権法改正―改正法の経過措置の文理解釈と立法趣旨に関する混迷」コピライト46巻548号(2006年12月)22頁等。
*3横山久芳「著作権の保護期間に関する考察―「ローマの休日」東京地裁仮処分決定に接して」NBL884号(2006年11月)32頁も、法技術としての問題を示唆する。
*4日向央「司法『権力』を濫用した『シェーン』知財高裁判決〜立法者意思を無視し、文理解釈も誤り〜」新・調査情報第2期第66号通巻477号(2007年7月)68頁、71頁参照。
(2007/08/28 update)
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