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「発明の進歩性と特許発明の保護・利用」
RC 加藤 幹
我が国を含めた殆どの国・地域は、公知公用発明に基づいて当業者が容易に創作をすることができた発明、 すなわち進歩性のない発明については特許権を付与しないという法制度を採用する。そして、その趣旨については、 進歩性のない発明に特許権という独占権を付与することは却って産業の発達を阻害するからであると一般的に説明される。
したがって、進歩性について必要なことは、産業の発達を最も効率よく実現するためには進歩性のハードルがどの高さに設定されるべきかという観点からの検討である。 例えば特許庁が2000年改訂特許・実用新案審査基準において「当業者は・・個人よりも、 複数の技術分野からの『専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある。」としたのは、 情報伝達技術の発達に伴ってある分野の専門家が他分野における技術的情報を容易に入手することができるようになったことを踏まえた上でかかる観点からの検討をした結果、 進歩性のハードルの高さを上げて運用をした方がより産業の発展に資すると判断したからである、と分析することができる。
そして、進歩性のハードルの高さをどの程度とするかという問題は、特許発明の保護・利用に関する制度・運用をどのようにするかという問題と表裏一体として論じられるべきものである。 なぜならば、優れた発明のみを強力に保護するという制度とそれなりの発明をも含めてそこそこに保護するという制度のどちらがより産業の発展に資するかは直ちには判断しがたいものの、 優れた発明のみをそこそこに保護するという制度やそれなりの発明をも含めて強力に保護するという制度は、 産業の発展という観点からみて明らかに妥当性を欠き、採用されるべきではないからである。
このような視点から進歩性のハードルの高さ及び特許発明の保護・利用について我が国とアメリカとをごく簡単に比較する。 進歩性のハードルの高さについては、筆者は我が国の方が高いという見解は複数回聞いたことがあるが、アメリカの方が高いという見解を聞いた経験はない。 また、特許発明の保護・利用については、我が国の法制度は特許権侵害行為に対する差止請求を一律に認めており、 さらに産業構造審議会は「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」において、特許発明の利用促進に役立っているとは言い難い現在の裁定実施権制度及びその運用を維持するという結論を公表している。 これに対しアメリカは、従来から特許権侵害行為の差止が公衆衛生上の利益を損なう場合や国民の安全や環境に関わる場合にはその請求を認めなかったところ、 eBay事件最高裁判決において特許権侵害行為に対する差止請求は所定の4要件を満たす場合に限られることを明確にした。
そうすると、我が国は相対的に優れた発明のみを強力に保護するという制度・運用を採用し、 アメリカは相対的にそれなりの発明をも含めてそこそこに保護するという制度・運用を採用することによって、 それぞれが自国の産業の発展に資するよう自己完結していると一応言うことができよう。
ところが、知財推進計画2006において、一国で成立した特許は他国でも原則認めるよう実質的な特許相互承認制度に向けた取組みを行うこととされた。 この取組み自体は推進されるべきものではあるが、しかし上述の自己完結を破るものでもある。したがって取組みの際には、 特許発明の保護・利用に関する制度・運用の在り方について独占禁止法制等をも含めた充分な研究をパラレルに行うことが必要である。
(2006/6/19 update)
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