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RA 張 睿暎
日本において韓国の知的財産権法制はあまり良く知られていないが、近年日本企業と韓国企業の間でクロス・ライセンス協定も結ばれるなど、 日韓両国における知財の交流はますます増えていくようである。このような状況の中、韓国の知的財産権法が相次いで改正されたので簡単に紹介したいと思う。
まず、「デザイン保護法(旧意匠法)」および「改正商標法」が2004年12月31日公布され、2005年7月1日から施行された。
今回の「デザイン保護法(旧意匠法)」の改正は、デジタル時代にふさわしいように、デザイン保護制度を革新的に改善するためのものである。 すでに2003年7月1日から「改正意匠審査基準」により、画像デザインも意匠法上の保護対象になっていたが、 今回の改正で書体図案やタイプフェイスも保護されるようになったのである。 伝統的に製品デザインだけを保護してきた意匠法が視覚デザインの一部を意匠法の保護領域に入れようとしたと評価できる。
また、旧商標法下では地理的表示のみから構成された商標は登録できなかったが、「改正商標法」によると、地理的表示に該当する有名地域特産品の場合に、 地理的表示のみで構成されても、当該地域の生産者団体などが「地理的表示団体標章」として出願すると登録できるようになった。 差別化された地域特産品の消費促進を通じて、最近、農産物市場の開放拡大などで苦しんでいる地域経済に寄与するものと期待されている。 なお、日本でも「商標法の一部を改正する法律」(平成17年6月15日公布、平成18年4月1日施行)により、地域団体商標制度が導入されるようになった。
一方、2005年4月29日に立法予告された「特許法の一部改正案」および「実用新案権法面改正案」には、現行制度を大幅に変更する内容が含まれている。
特に現在、無審査制度として運営されている実用新案制度を、審査制に転換させ、これにより特許および実用新案の二重出願制度を廃止し、 その代わりに変更出願制度を復活させた。その他にも今回の改正案は、共用実施の範囲を現在の国内から国内外に拡大させるなど、 韓国特許制度全般に渡る変化を予告しているので、日本の関連業界も注目すべき大きな変化であると言え、ここで紹介する次第である。
(2005/07/20 update)
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